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2021.01.26
大気汚染防止法の改正施行(令和3年4月1日から)
★ 大気汚染防止法の一部改訂が令和3年4月1日から実施 ★
建材等に広く使用された石綿(アスベスト)は、その粉じんを吸い込むと肺がんや中皮腫などの原因となる事から特に解体工事や改修工事において
厳しく規制されてきました。
しかしながら、法律に準じた施工が行われていない事等が原因で、作業員の方々が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散する事故が増加してい
ます。その様な環境下において更に石綿による健康障害を防ぐために大気汚染防止法が改正されます。 2か月後に施行される内容は、法の規制対象
を全石綿含有建材レベルに拡大、事前調査実施の法令化と手法の法定化、下請負人への説明、除去工事個所の完了確認、発注者へ作業結果報告、記
録の保管、直接罰の制定、立入権限の強化があげられます。
特に全ての石綿含有建材への規制拡大による手続き~施工手法の具体化とその徹底、及び、事前調査の手法と事前調査結果報告書業務の周知徹底が
急がれており関係各所におかれましては十分な配慮が必要です。今後各県単位で事前調査者の講習会等が予定されていおりますので情報アンテナを
張りめぐらせて法規制を厳守した事前調査が実施できるよう努めなければいけないと考えます。
弊社では、石綿除去工事の専門業として法の改正に対応すべき各種業務のチェックを行い適切な処理を進めて参ります。
以下の3枚の法令改正に係わるPDFファイルをご参照ください。
PDF① 改正大気汚染防止法の改正についての周知(環境省 令和3年1月7日)
PDF② 大気汚染防止法の一部を改正する法律について(環境省 令和2年11月30日)
★ 改正大気汚染防止法のポイント ★
(1)規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。
(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、
石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設
します。
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。
(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共
団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。
以上
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