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2025.03.27
工作物石綿事前調査制度の周知について
石綿障害予防規則の一部を改正する省令が令和5年1月11日、大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令が令和5年6月23日に公布され、令和8年1月1日から事業者は一部の工作物に係る解体工事や改修工事を行う場合石綿の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する資格者に行わなければならないことになります。この度、厚生労働省と環境省は周知徹底を行うためにリーフレットを作成されましたので掲載します。既に各地で有資格者の講習会が開催されており着々と準備が進められていますので関係企業として準備を進められてはいかがでしょうか。
弊社は石綿対策に真正面から向き合い引き続き地域環境の改善に努めて参ります。ご不明点などございましたらお気軽にお問合せください。
株式会社日栄 環境対策室 【担当:福田・光来出(みつくで)・加納】
関係資料
石綿事前調査者制度チラシ(両面) 石綿事前調査者制度の周知について
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