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2022.03.08
石綿事前調査の手引き(第2版)の発刊
早春の候、益々のご盛栄のこととお慶び申し上げます。ご承知のとおり石綿に関する法令の改正が段階的に実施されています。いよいよ令和4年4月1日からは石綿の事前調査結果の報告義務が施行されます。現在、石綿の事前調査結果報告の義務化施行を前に、どのように事前調査をしなければいけないのか?などお問合せを多数頂いております。石綿の事前調査とは、全ての建材について石綿の含有の有無と場所を明確にすることであります。原則全ての改修・解体工事が対象で一定規模以上の工事については、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が原則電子報告システム(Gビズ)を利用して報告をしなければいけないとされています。報告義務を忘れたり、疑似報告を行った場合には直接罰となることと法令が改正されます。
この度、弊社では法令の改正点や留意事項など冊子にまとめて各工事現場において石綿の事前調査を確実に実施され法令厳守等にお役立ていただきたいと考え「石綿の事前調査手引き」第2版を作成致しました。多種多様な石綿含有建材が平成18年8月31日以前に着工された建築物には使用されています。どのような手順で石綿の調査を進める必要が有るのか分かりやすく解説しておりますのでご活用ください。ご相談やお問い合わせは弊社ホームページ問合せページ、又は、弊社環境対策室までお電話、メールにてお願い申し上げます。
「石綿の事前調査手引き」の請求・石綿の事前調査に関するお問合せ先:株式会社日栄 環境対策室:福田・柏村 電話:097-521-6171 mail:info@kabu-nichiei.co.jp
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